ボランティア活動保険
詳しい補償内容については「ふくしの保険」ホームページで確認できます。
ふくしの保険
ボランティア活動保険の内容
加入申込者(加入できる方)
青森市社会福祉協議会(青森市ボランティアセンター)に登録しているボランティア個人またはボランティアグループ、特定非営利活動法人(NPO法人)またはその所属の無償のボランティア
被保険者(補償の対象となる方)
ボランティア個人、ボランティアの監督義務者※1、NPO法人※2(賠償事故のみ)
※1 ボランティアが子供で責任能力がない場合には、親権者など監督義務責任者が法律上の損害賠償責任を負う場合があるため、被保険者としています。
※2 NPO法人に所属するボランティアの場合、ボランティア活動中の事故により、NPO法人が法律上の賠償責任を負う場合があるため、被保険者としています。
補償内容
- ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠償責任を補償します。
- 活動には活動のための学習会または会議等も含みます。
- 活動場所と自宅との往復途上の事故も補償の対象になります。
自宅以外の場所から出発する場合は、その場所と活動場所の途上となります。
(ただし、通常の往復路であること)
- ボランティア自身の食中毒(O-157等)や特定感染症※を補償します。
- 台風などの風水害によるケガは、基本タイプで補償されます。
- 天災(地震・噴火・津波)によるケガも補償します(天災タイプ加入の場合)。
※特定感染症とは・・・O-157、腸チフス、細菌性赤痢、ペスト、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コレラ、パラチフス、ジフテリア、ポリオ、ラッサ熱、SARS、痘そう、新型コロナウィルス(令和2年5月より追加となりました。※令和2年2月1日まで遡って補償します。)
(※1) 傷害事故の保険金は、健康保険・生命保険・加害者からの賠償金などとは関係なくお支払いいたします。
(※2) 死亡保険金および後遺障害保険金のお支払いは合計して、補償期間を通じて死亡保険金額を限度とします。
(※3) 平常の生活または業務ができる程度に沿った日までの日数とします。
(※4) 人格権の侵害により、法律上の賠償責任を負った場合も保険金をお支払いします。
- 補償期間の中途で加入する場合も上記の掛金となります。なお、中途脱退による掛金の払戻はありません。
- 中途でのボランティアの入れ替えはできません。
- 天災タイプにおいて、熱中症(日射病や熱射病)の補償及び入院保険金1,000日の補償は事故の原因が天災か否かは問いません。
感染症予防法に定める1類・2類・3類感染症を発病された場合、後遺障害保険金・入院保険金・通院保険金・葬祭費用(300万円限度)をお支払いします。(死亡保険金は支払い対象外です)
補償期間
毎年4月1日午前0時から翌年3月31日午後12時までです。
途中加入であってもその年度の3月31日で補償が無効になります。
対象となるボランティア活動
日本国内における「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する無償(非営利)のボランティア活動」で、1~3のいずれかに該当する活動とします。
- グループの会則に則り、企画、立案された活動であること
(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です)
- 社会福祉協議会に届出た活動であること
- 社会福祉協議会に委嘱された活動であること
対象とならないボランティア活動
- 自発的な意志に基づく活動とは考え難いもの
(例)
・学校管理下にあるボランティア活動
・道路交通法違反者への行政処分としてのボランティア活動
- 自助団体による自助活動
(例)
・自助団体(PTA、自治会、町内会、老人クラブなど)の行う活動のうち、団体構成員の相互扶助や親睦を主たる目的とするもの(例えば町内会主催の町内清掃)
- 有償のボランティア活動
(例)
・報酬が自給・日給で支払われる場合
・社会福祉施設などのボランティア活動でボランティアが給料や報酬を受けている場合
- 保険上免責となっているボランティア活動
(例)
・海難救助または山岳救助ボランティア活動
・銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
・野焼き・山焼きを行うまたはチェーンソーを使用する森林ボランティア活動
補償の対象となる事故
- 傷害事故
ボランティアがボランティア活動中の急激・偶然・外来の事故によりケガをした場合に保険金をお支払いします。
(例)
・清掃ボランティア活動中、転んでケガをした
・ボランティア活動に向かう途中、交通事故にあった
・活動中、食べた弁当でボランティア自身が食中毒になった
- 賠償事故
ボランティアがボランティア活動中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のものを壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
(例)
・入浴ボランティア活動中、誤ってお年寄りにケガをさせた
・家事援助ボランティア活動で清掃中、誤って花瓶を落とした
・自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って他人にケガをさせた
保険金をお支払いできない主な例
(1)傷害事故
- 被保険者や保険金受取人の故意によるケガ
- 自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔い運転によるケガ
- 脳疾患、疾病(心臓疾患を含む)、心神喪失によるケガ
- 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
- 地震、噴火、津波によるケガ
- 職業または職務に従事している間のケガ
- 核燃料物質の有害な特性などによるケガ
- ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はんなど
- 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転が出来ないおそれがある状態での運転
(2)賠償事故
- 被保険者の故意による事故
- 被保険者の心神喪失に起因する事故
- 同居の親族に対する事故
- 自動車、航空機、船舶、銃器による事故
- 地震、噴火、津波による事故
- 職務上の業務遂行に起因する事故
- 医療行為(関連類似行為を含む)に起因する事故
- 核燃料物質の有害な特性などによるケガ
- 専門職業人資格に基づいて行う施術に起因する事故
など
※自動車事故による事故は、加入者自身の傷害のみが対象となり、対人・対物事故等の賠償事故については対象となりません。(自動車保険での対象となります)
加入申込手続き
- 所定の「加入申込書」に必要事項を記入し・捺印の上、掛け金を添えて、青森市社会福祉協議会へご提出ください。既存の名簿がある場合は、「加入申込」名簿コピー(氏名・フリガナ・住所・電話番号)を添付してください。
- 青森市社会福祉協議会がその確認をし、受付印を押印することによって加入申込手続きの完了といたします。
事故が起きたら
ただちに、以下の事項を青森市社会福祉協議会にご連絡ください。
- ボランティアの氏名、住所、連絡先
- 事故発生の日時、場所
- 事故の原因、状況
- ケガの程度、病院名(傷害事故)
- 相手の氏名、住所、連絡先、ケガまたは損害の程度(賠償事故)できれば損害部分の証明写真
※事故が発生してから30日以内に書類等を日本興亜損害保険株式会社に届けなければ、保険金をお支払いできなくなりますので、青森市社会福祉協議会に、1週間以内にご連絡してください。
お問合せ先
社会福祉法人 青森市社会福祉協議会「ボランティア活動保険」係
〒030-0802 青森市本町4丁目1番3号
TEL:017-723-1340 FAX:017-777-0458